
不動産売却について ~媒介契約の種類・選び方~
不動産売却や購入の際に必要な「媒介契約」には主に3種類あります。
それぞれの特徴や違い、選び方についてわかりやすく解説していきます。
媒介契約とは?
不動産における「媒介契約」とは、物件の売買や賃貸を希望する人が、不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約のことです。法律上は「宅地建物取引業法」で定義されており、売主や貸主が不動産会社に「買主や借主を探してほしい」と正式に依頼するための取り決めになります。


各契約の特徴と選び方
1. 専属専任媒介契約
特 徴:1社のみに依頼、自分で買主を見つけるのはNG
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向いている人:忙しくて自分で動けない、早く・確実に売却したい、こまめな報告を希望する
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注 意 点:自分で買主を見つけても、契約を結んだ不動産会社を必ず通す必要がある
2.専任媒介契約
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特 徴:1社のみに依頼、自分で買主を見つけるのはOK
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向いている人:信頼できる1社に任せ効率よく進めたい人、自分でも動けるが基本は任せたい
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メ リ ッ ト:広告や営業活動に力が入る傾向に
3. 一般媒介契約
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特 徴:複数社に依頼が可能、自分で買主を見つけるのはOK
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向いている人:幅広く売却活動したい、複数の不動産会社に競争させたい人、売却に急いでいない
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注 意 点:専任ではないため、営業マンによっては営業活動の熱量が下がってしまう人も・・・
!ここで気を付けたいポイント!

※「レインズ」とは?
全国の不動産業者が物件情報を共有するネットワークシステム。
専任系契約だとレインズへの登録が義務化されており、全国各地から買主を探すことができ成約のチャンスが広がります。
