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不動産売却について ~媒介契約の種類・選び方~

不動産売却

工藤 蔵丈

筆者 工藤 蔵丈

不動産キャリア6年

なんでもインターネットで情報を知ることができる今、私達営業マンの価値はどれだけお住まい探しやご売却の支えになり、普通には知ることのできない情報を提供できるかだと思っています。どんな些細なことでもご相談下さい!

不動産売却や購入の際に必要な「媒介契約」には主に3種類あります。

それぞれの特徴や違い、選び方についてわかりやすく解説していきます。


 

媒介契約とは?

不動産における「媒介契約」とは、物件の売買や賃貸を希望する人が、不動産会社に仲介を依頼する際に結ぶ契約のことです。法律上は「宅地建物取引業法」で定義されており、売主や貸主が不動産会社に「買主や借主を探してほしい」と正式に依頼するための取り決めになります。









各契約の特徴と選び方

 

1. 専属専任媒介契約

  •  特    徴:1社のみに依頼、自分で買主を見つけるのはNG

  •  向いている人忙しくて自分で動けない、早く・確実に売却したい、こまめな報告を希望する

  •  注  意   点:自分で買主を見つけても、契約を結んだ不動産会社を必ず通す必要がある


2.専任媒介契約

  •  特    徴:1社のみに依頼、自分で買主を見つけるのはOK

  •  向いている人信頼できる1社に任せ効率よく進めたい人、自分でも動けるが基本は任せたい

  •  メ リ  ッ ト:広告や営業活動に力が入る傾向に


3. 一般媒介契約

  •  特    徴:複数社に依頼が可能、自分で買主を見つけるのはOK

  •  向いている人幅広く売却活動したい、複数の不動産会社に競争させたい人、売却に急いでいない

  •  注  意   点:専任ではないため、営業マンによっては営業活動の熱量が下がってしまう人も・・・

  •      




!ここで気を付けたいポイント!


専任媒介契約や一般媒介契約は、売主が自分で買主を見つけて直接取引(自己発見取引)をすることが可能な契約形態です。不動産会社を通さずに直接契約を結ぶことが認められている為、仲介手数料を支払うことなく物件の売却ができる可能性があります。
ですが、売買契約書等の作成は売主自身で対応をする必要があり、買主が住宅ローンを利用する場合は、重要事項説明書の提出が必須となっている為、契約締結の前に、宅建士から重要事項について説明を受けなければなりません。

また、契約の不備や契約不適合責任などの認識の違いで、後々トラブルになる可能性も十分に考えられます。

専門性が求められる不動産の取引は、プロである不動産会社に依頼することで、法的なリスクを避けながら売主・買主双方が納得できる公正な取引に繋がります。



ちなみに・・・
弊社の営業マンは、媒介の種類で営業活動の熱量が下がることはございません!!
どの媒介契約でも、全力で取り組みますので、売却・購入をお考えのお客様は、是非弊社までご連絡くださませ!!







※「レインズ」とは?

全国の不動産業者が物件情報を共有するネットワークシステム。
専任系契約だとレインズへの登録が義務化されており、全国各地から買主を探すことができ成約のチャンスが広がります。



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